
保健所への申請
移動販売車で営業をする場合は、保健所へ申請を出して出来あがった車を検査してもらいます。
そして、許可がおりればその都道府県での営業が可能となります。販売の範囲が複数県に及ぶ
場合はその数だけ許可を得なければいけません。
また、検査の内容も販売物により厳しかったり、保健所によって若干、違ったりします。
修正を指示された場合は、その箇所を直して再び検査が受けられます。
営業許可申請を行う前に、管轄の保健所に相談することをおすすめします。営業内容や設備について、詳しく説明し、必要な書類や手続きについて確認しましょう。
キッチンカーの営業には、食品衛生責任者の資格が必要です。講習会を受講し、資格を取得してください
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し)
- 営業許可申請書(保健所窓口で入手、またはダウンロード)
- 移動販売車の設備配置図面
- 自動車営業設備の概要
- 車検証の写し
- その他、自治体によって異なる書類(確認票など)
申請には手数料が必要です。大阪市の飲食店営業許可は16,000円ですが金額が異なる都道府県もあります。
必要書類を揃えて、管轄の保健所に申請を行います
保健所による施設検査があります。キッチンカーの設備が、食品衛生法で定める基準に適合しているか確認されます。
検査に合格すると、営業許可証が交付されます。